みなさん、こんにちは。Dr.紅です。青森酸ヶ湯では雪が降りました。
みなさんはいかがお過ごしですか?
今日は昨日先延ばしした、化学物質規制について勉強です。
現在、化学物質は特別化学物質中毒予防規則、有機溶剤中毒予防規則など、700弱の物質が規制を受け、相手に販売、譲渡する前にラベル表示、SDSを渡すことが義務付けられています。
しかし、5年後には法律で規制していない物質に対しても「事業場独自にリスクアセスメントを行う」ことが求められます。
その前段階として、令和5、6年から少しずつ始まる制度改正について、ここでは記していきます。
令和6年4月1日施行
- リスクアセスメント対象物に、国によるGHS分類で危険性・有害性が確認されたすべての物質が順次追加される。
- リスクアセスメント対象物のうち一定程度の曝露に抑えることで労働者に健康障害を生じる恐れがない物質として厚生労働大臣が定める物質は労働者が曝露される程度を考慮しなければならない。
- 労働者の曝露の状況労働者の意見を聞く機会を設けて記録を作成し3年保存しなければならない。ただしがん原性物質は30年保存。
- 皮膚等障害化学物質等への直接接触の防止では、健康障害を起こす恐れのあることが明らかな物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に保護メガネ、不浸透性の保護手袋、履物の適切な保護具を使用させる必要がある。
- 衛生委員会の付議事項の追加。濃度基準値の設定物質について労働者が曝露される程度を濃度基準値以下とするための措置に関すること。リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講ずる曝露防止措置の一環として実施した健康診断の結果とその結果に基づき講ずる措置に関すること
- 労働災害発生事業場等への労働基準監督署長による指示
- リスクアセスメントの結果に基づき事業者が自ら選択して講じる曝露防止措置の一環としての健康診断の実施・記録作成
- 化学物質管理者の選任の義務化
- 保護部着用管理責任者の選任の義務化
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続きは明日やります。